行政書士事務所miraizuはこれまでに多くの離婚公正証書の作成に携わってまいりました。その結果たどり着いた答えが、養育費に特化した、この『養育費公正証書』作成サービスです。
このサービスには以下のような特徴があります。
『養育費に関することのみ』を公正証書に記載します。
だから、公正証書作成の『費用』を大幅に抑えることが出来ます。
だから、公正証書作成までの『スピード』が早くなります。
つまり、miraizuがご提案する「養育費公正証書」作成サービスでは、書く内容を養育費に絞ることで、安く(7,800円+税)、早く(2週間から15日程度)で公正証書が作成できます。
もっと詳しく
養育費公正証書作成サービスは、このような方にお勧めです
その①
主な決め事は『養育費』のみ
主な取り決めが「養育費」に関する事項のみの場合、当サービスなら公正証書を効率的に作成することで費用を抑えることが可能です。
子育て世帯の離婚の多くでは、慰謝料や財産分与に関する取り決めはなく、お子さまに関する取り決め、特に養育費に関する取り決めのみであるケースがほとんど。であるなら無駄な記載を省くことで、公正証書の作成費用を抑えることができ、また作成までのスピードを早くすることができます。当事務所はこれらをサポートするため公証人に不必要なことを記載させないように、お客様に代わりしっかりと交渉します。
その②
『費用』をとにかく抑えたい
当サービスは養育費公正証書を普及させるため、公正証書作成にかかるお客様も費用負担を抑えることを最大の使命にしています。
その①でも述べましたが、無駄なことを書かないことで公証役場への手数料を抑え、公正証書作成までのスピードも上がります。また、当事務所は全国津々浦々、様々な公証役場、公証人とお付き合いがございますので、公証役場とのやり取りもスムーズにいき、更なるスピードアップも期待できます。
その③
『面倒な手続』をしたくない!
当事務所のこれまでの経験をフルに活かし、お客様にとって最適な公証役場、公証人をお選びすることができます。
当事務所は全国的にもかなり多くの離婚公正証書を作成しています。その豊富な経験から数多くの公証役場、公証人とお付き合いがあり、このようなサービスのご提供が可能になっています。
低料金の理由とサービスの仕組み
当事務所では養育費公正証書の作成を「7,800円」という低価格でサポートしております。
なぜこのような金額でサービスを提供できるのか?
その説明の前に他事務所との料金・費用を比較をご覧ください。
一般的な事務所の場合
事務所への報酬 | 5万円~10万円 |
---|---|
公証役場費用 | 約3万~7万円 |
合計 | 約8万~17万円 |
通常、離婚公正証書の作成を専門家へ依頼すれば、上記のように公証役場への手数料と併せて高額な費用がかかります。
行政書士事務所miraizu
当事務所料金 | 7,800円(+税) |
---|---|
公証役場費用 | 約1万5,000円~3万 |
合計 | 約2万5,000円~4万円 |
上記のとおりその差は歴然です。
ではなぜ「ミライズはこのような料金でサービスを提供できるのか?」という本題ですが、それには、実は明快な理由があります。
当事務所では、養育費の記載のみにポイントを絞った公正証書の作成を実現することで、公正証書に本当に書くべきものだけを書き、書かなくてよいことは書かない、ことを徹底しています。
その結果、作業コストと公証役場手数料を抑えています。
更に当事務所は全国でも珍しい離婚公正証書の専門事務所になります。これまでの多くのノウハウと数多くの取引実績のある公証人との連携で、このサービスが成り立っています。
とはいえ離婚に際しては、多くの事柄が取り決められます。そして一般的にはその全てを公正証書に記載します。
しかし、そこに無駄があるのではないかと当事務所は考えています。
まずは下の図をご覧ください。
公正証書に記載した場合に、強制執行できるものとできないものをまとめています。
強制執行できるもの | 強制執行できないもの |
---|---|
養育費(月々の金額が明確なもの) | 学費(通常、金額が不明確) |
慰謝料(通常、金額が明確) | 医療費(通常、金額が不明確) |
その他、金額が明確な金銭の支払 | 面会交流に関する取り決め |
いかがでしょうか。
公正証書を作成する主な目的は、万が一のときに強制執行する、という点にあります。しかし、強制執行できるのは、「金銭の支払い」に関するものだけであり、かつその「金額が明確」なものだけになります。
だとすれば、そうでないものは記載しないという方法も『アリ』ではないでしょうか。
実際、これまでも結局『養育費に関する事項だけ記載すればもっと費用を抑えられたのに…』というケースが多くありました。
そこで本サービスでは、公正証書に養育費についてのことのみを記載し、以下のような内容は記載しません。
そうすることで、一番大切な養育費を守り、費用を抑えるというご提案をさせていただいております。
- 面会交流に関すること
面会交流は確かに大切な取り決めですが、本サービスでは公正証書には記載しません。公正証書に記載しないだけで、もちろん取り決め自体はしていただいて結構です。 - 学費に関すること
学費は将来お子さまがどういった進路に進まれるかによって金額が変わってきますから、確定的な金額が定まっていないことが多く見受けられます。よって強制執行できないため、本サービスでは公正証書に記載しません。
学費に関して取り決めていない、または支払ってくれれば助かるけど強制執行までは考えていないという方は、本サービスをご利用下さい。 - 医療費に関すること
まだ発生していない医療費については、現時点で具体的な金額を明示することができません。よってよって強制執行できないため、公正証書に記載しません。ただし、公正証書には記載しないだけですから、もちろん取り決め自体はしていただいて結構です。 - 財産に関すること
分けるべき財産が特にないようなケース、または分けるべき財産があっても、もうすでに分けてしまっているケースでは、必ずしも公正証書に記載する必要はないでしょう。 - 慰謝料に関すること
慰謝料がないケース、または慰謝料があるケースでも、既に支払いが済んでいる場合、必ずしも公正証書に記載する必要はないでしょう。
行政書士事務所miraizuについて
行政書士事務所miraizu(ミライズ)は、全国的にも珍しい『離婚公正証書の作成』を主な業務としている行政書士事務所です。
しかも全国各所の幅広い公証人のもと公正証書を作成しています。
当事務所では、全国の公証人をデータベース化して活用することで、お客様にとって最適な公証人、公証役場をご案内することが可能です。
実は、公正証書は公証人によって①依頼者への対応、②記載できる内容、③作成までのスピードがまったく異なります。そして残念ですがホスピタリティ(おもてなし)のない公証人が多くいることも事実です。
費用面や作成期間、公証人の対応など安心して手続きを進めたい方は、ぜひ当サービスをご利用ください。
全国数多くの方にご利用頂いています
ご自身で公正証書の作成をお考えの方へ
公正証書は、当事者自らが公証人と打ち合わせをして作成することも可能です。
しかし、敷居の高い公証役場へ何度も出向き、公証人と打ち合わせを重ねることはとても大変な作業になります。
また、公正証書の作成にかかる公証役場への手数料は、何を記載するかで変化します。公証人主導で公正証書を作成してしまい費用が高額となる可能性もございます。
本サービスは「7,800円」という低価格で、上記雑多で面倒な手続きを代行し、かつ「安心・安全・迅速」に養育費公正証書を作成するというものです。
離婚はパワーを使いますし、離婚した後には数多くの手続きが待っています。一生に一度あるかないか、そして今後二度と行くことがないであろう公証役場での手続きは、どうぞ当事務所にお任せ下さい。
本サービスの内容 |
① 養育費公正証書(原案)の作成 |
② 公証人との打ち合わせ全般 |
③ 公正証書作成日の手続きのご説明 |
④ 離婚後の手続きのご説明 |
料金:7,800円(税別) |
本サービスをご利用いただけば、お客様は①当事務所のご質問にお答えいただき、②ご案内する書類を準備して、③当日公証役場へ行って署名と押印をしていただくだけで、手続きが終了します。
なお、夫婦そろって公証役場へ行くことが難しい方のために、『代理手続』を利用したサービスもご準備しております。お気軽にお問い合わせください。
当事務所の取り組み
当事務所がこのようなサービスを始めた理由は、『少しでも養育費の不払いを減らしたい。』というたった一つの想いからです。
公正証書を作成した場合と、作成しなかった場合で、養育費の支払率が大きく変わることがわかっています。
しかし、公正証書の作成は自分自身でやり切るには大変ですし、専門家に依頼すれば高額な費用がかかります。
行政書士事務所miraizuでは、これまで数多くの離婚公正証書を作成してまいりましたが、この問題を解決するため、養育費の記載に特化した公正証書の作成をご提案しています。
当事務所の代表行政書士である中島朋典は、他の専門家へも離婚公正証書の作成をアドバイスするなど、離婚公正証書の作成に関して経験豊富な行政書士です。
また公正証書に詳しい専門家として、代表・中島朋典が読売TV「かんさい情報ネットten.」や全国ネット「news every.」に取り上げらました。