公正証書を自ら作成すること

自らが公証人との打ち合わせを重ね、公正証書作成までの手続きを行えるか、というご質問をよくいただきます。
結論から言えば、それは「可能」ではありますが、積極的にお勧めはましません。
その理由をこのページでご説明したいと思います。

公証人という存在

まず最初の関門は『公証人』という存在です。
公証人は元々裁判官の方(それも裁判官時代かなり偉かった方)が務められています。普段その公証人と接していると、やはり実務家的な方が多く、気さくな方(または「接客」という意識をお持ちの方)はとても稀だという印象を受けます。

多くの方が今回の公正証書の作成が初めての経験だと思います。それをご自身で行う場合、公正証書についての「イロハ」を、一から十まで公証人に確認しなければなりません。
もちろん公証人にも色々な方がいらっしゃいますから、丁寧に詳細を教えてもらえる可能性もありますが、担当となった公証人によってはストレスの溜まる作業になってしまいます。

自らのペースで進めることが難しい

公証人は公務員ではあるのですが、国や地方自治体からお給料をもらっているのではなく、公証人の手数料を収入としています。
さらに上記でご説明しましたが、公証人には元裁判官の方が多く、一般の企業に勤めていたわけではないので「コスト」に関してそれほど注意を払っていない印象を受けます。
ですので、こちらが必要な手続きのみを利用し、出来るだけ費用を抑えようと思えば、そのことをしっかりとっ公証人に伝えなければなりません。

また、公証人は出来る限り万全な書面を作成しようと努力してくれます。しかしその結果、例えば本サービスのような「養育費のみの公正証書」を作成したいと考えても、一般的な内容ではないため、「面会交流はどうするの?」「財産のことも念のため書いておいては?」など、離婚に関して多岐にわたる質問と回答を求められ、不安になったり説得されたりして結局は一般的な「離婚公正証書」が出来上がり費用が割高になってしまう可能性もあります。

当サービスの賢い使い方

いかがでしたか。それでもなお、公正証書作成手続きを自らが行おうとする方は是非チャレンジしてみて下さい。冒頭でもご説明しましたが、決して「不可能」ではありません。

しかし、離婚には多くのパワーを消費しますし、”離婚後”には様々な手続きが待ち受けています。
人生にとってとても苦しい時期だからこそ低料金の当サービスを賢く利用していただき、第2の人生を少しでも余力を残したカタチでスタートしていただきたいと当事務所では考えています。


また当サービスは、通常料金7,800円(税別)で養育費公正証書の作成のほか、以下のサービスも付属で行いますので更に手間を省略することができます。
是非ご検討下さい。

本サービスの内容
① 公正証書(原案)の作成
② 公証人との打ち合わせ全般
公正証書作成日の進行手引き
年金分割合意書の作成
離婚後の手続きのご説明