よくあるご質問

面会交流について公正証書に記載しなくて大丈夫?

面会交流に関して取り決めがある場合、それを当事者間で守っていただいて、もちろん結構です。ただ、それを公正証書に記載したとしても、違反があった場合に強制執行できるわけではありません。
ですから当事務所ではあえて面会交流に関する事項は記載せず、手続きを簡素化させて低料金を実現しているのです。

学費について記載したい

申し訳ございません。学費に関して記載する場合は通常の離婚公正証書作成プランとなります。このサービスはあくまで、養育費に特化することにより、お客様の費用負担を抑えることを目的としております。

面談したい

申し訳ございません。本サービスはコストを極限まで削減して、依頼者さまに貢献することを主な目的としているため、会ってお話しを聞くことはできません。
ご不明な点は、メールやお電話でお伺いさせていただきます。