養育費公正証書サービスの内容・費用

当事務所がご提案している養育費公正証書サービスの内容と費用についてご案内します。
大まかには以下の表のとおりです。順次、詳細をご説明します。

本サービスの内容
① 公証人との打ち合わせ全般
② 公正証書原案の作成
③ 公証役場当日の進行手引き
料金:7,800円(税別)


サービスの内容

当サービスである養育費公正証書の作成は、公正証書に記載する事項を養育費のみに絞ることにより公正証書作成費用を抑えることが主な特徴になります。
その結果、1人でも多くの方に養育費に関する取り決めを公正証書を作成にしていただきたというのが当事務所の願いです。

①公証人との打ち合わせ

一般の方にとって公正証書の作成は、一生に一度あるかないか。そのために敷居の高い公証役場へ行き、ましてや馴染みのない公証人と打ち合わせを重ねることは、とても負担の大きな作業になります。
7,800円のお支払いだけで、そのすべてを当事務所が代行させていただきますので、依頼者さまは公証役場へ公正証書を受け取りに行くだけで手続きが終了します。

②公正証書原案の作成

本サービスでお作りする養育費公正証書には、文字通り「養育費」に関することだけを記載します。
以下の内容は記載することが出来ませんのでご注意下さい。

  • 面会交流に関すること
    面会交流は確かに大切な取り決めですが、公正証書に記載しても(強制執行が出来ないため)実はあまり意味がありません。公正証書に記載しないだけで、もちろん取り決め自体はしていただいて結構です。
  • 学費に関すること
    学費は将来お子さまがどういった進路に進まれるかによって金額が変わってきますから、確定的な金額を公正証書に記載することができません。よって強制執行できないため、公正証書に記載しません。
    学費に関して取り決めていない、または支払ってくれれば助かるけど強制執行までは考えていないという方は、本サービスをご利用下さい。
  • 医療費に関すること
    まだ発生していない医療費については、現時点で具体的な金額を明示することができません。よってよって強制執行できないため、公正証書に記載しません。ただし、公正証書には記載しないだけですから、もちろん取り決め自体はしていただいて結構です。
  • 財産分与に関すること
    分けるべき財産が特にないようなケース、または分けるべき財産があっても、もうすでに分けてしまっているケースでは、記載する必要はありません。
  • 慰謝料に関すること
    慰謝料がないケース、または慰謝料があるケースでも、既に支払いが済んでいる場合、記載する必要はありません。

③公証役場当日の進行手引き

本当は当事務所担当者が依頼者さまに付き添い公証役場でのサポートをさせていただきたいのですが、費用を抑えるためそれはかないません。
そこで、依頼者さまが不安なく当日の手続きを進めるよう、進行の手引きを提供しています。

費用

本サービスをご利用いただいた場合にかかる費用は、以下のものとなります。

①当事務所の費用(報酬)
②公証役場の手数料(公的費用)

当事務所費用

本サービスをご利用いただいた場合の当事務所費用は7,800円(税別)です。
本サービスを提供している行政書士事務所miraizuは、これまで数多くの離婚公正証書を作成してまいりました。その経験の中で「公正証書を作りたいけど費用が…」とおっしゃられたり「そんなに費用がかかるなら、夫を信用してみます」とおっしゃられ、公正証書の作成を見送る方を見てまいりました。
そこで一番大切な養育費のみを公正証書に記載する『養育費公正証書』のアイデアが生まれ、同時に費用を抑えることにも成功しました。
養育費の不払いを少しでも減らすため多くの方に本サービスを利用していただければ幸いです。

公証役場手数料

公正証書を作成するには、公証役場に対し以下の法定の手数料を支払わなければなりません。
この手数料は、一つの給付契約毎につき発生します。

100万円まで 5,000円 
200万円まで 7,000円 
500万円まで 11,000円 
1,000万円まで 17,000円 
3,000万円まで 23,000円 
5,000万円まで 29,000円 
1億円まで 43,000円 
3億円まで 5,000万円ごとに 13,000円加算 
10億円まで 5,000万円ごとに 11,000円加算 
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算 

※これにプラスして、別途公正証書正本代・謄本代等で数千円が加算されます。

養育費のみを記載しますので、費用は抑えられ、本サービスでの公証役場手数料は1万5,00円~3万円の間が多いでしょうか。