養育費の増額・減額
一度取り決めた養育費の金額ですが、絶対的にこれで確定というわけではありません。
養育費は扶養義務に基づく金銭の支払いになりますから、一般的な金銭の取り決めとことなり、その時々の支払義務者の状況によって金額の変更が認められています。
増額・減額の理由
離婚後に以下のような事由が生じれば養育費の金額の増額・減額が認められる可能性があります。これらの事由を「事情の変更」と言ったりもします。
- 給料の増加・減少
- 再婚等により被扶養者が増えた
- 養育費をもらう側の所得の増加
具体的な話し合い方
上記のような事情の変更が生じた場合、金額の変更を求める側により協議が申し入れられ、まずは当事者間でその増額・減額が妥当かを話し合います。
資料などの提示もあり、納得できるものであれば養育費の金額の増額・減額は認めざるを得ないかもしれません。
当事者間の協議で話がまとまらない場合は、調停が開かれその調停の場で話し合うことになります。