子どものいるご夫妻にとって離婚の際にもっとも頭を悩ませるのが、「養育費」についてではないでしょうか。
このページでは『そもそも養育費とは何なのか?』ということから、養育費についてご説明します。
養育費とは
まずは、養育費そのものの定義について考えてみたいと思います。
というのも実は法律上、養育費がどのようなものかということについて明確に示されているわけではないからです。
そこで裁判所のウェブサイトをのぞいてみると、養育費についてこう記されています。
「養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用のこと」
少し抽象的な表現ですが、つまり、未成熟な子どもに対する衣食住にかかる費用、教育費、医療費など、生活に関するすべての費用が養育費と考えられています。
また養育費は親の子どもに対する義務であると同時に、子どもの親に対する権利でもあるとされています。
そのような観点からすると、養育費を支払わない、もらわないというような取り決めは、本来的には不自然な取り決めになります。
離婚後に養育費を取り決めること
一般的にはお子さまのいらっしゃるご夫妻の場合、離婚をするときまでに養育費の話し合いを終わらせ、金額や期間などを取り決めています。
しかし、「とにかく離婚をしたい!」ということで、離婚届を先に提出し、養育費等の話し合いは離婚後にされるケースもあり、こんなとき、養育費をもう取れないのではないか、公正証書は作成できないのではないかというご質問を受けます。
もちろん離婚後であっても養育費を取り決めることは出来ますのでご安心下さい。また、その内容を公正証書にすることも問題ありません。
養育費の取り決め方
養育費はこの後にご説明する「養育費算定表」に基づき取り決めるのが一般的です。
しかし、必ずしもこの養育費算定表どおりに取り決めなければならないわけではありません。ご夫妻が納得の上であれば養育費算定表から導かれる金額にかかわらず、各ご家庭のご事情により、柔軟に養育費の金額を取り決めていただいてまったく題はありません。
また、話し合いが整わなければ調停や裁判を通じて、裁判所の関与のもと定めていくことになります。