再婚

離婚した当事者が再婚したとしても、養育費の額が当然に減少するということはありません。
ただ、事情が変化したということで、減額請求の対象にはなるでしょう。

再婚した場合、次の4つのケースが想定されます。

  1. 養育費権利者(養育費をもらう側)が再婚のみした
  2. 養育費権利者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした
  3. 養育費義務者(養育費を支払う側)が再婚のみした
  4. 養育費義務者が再婚し、法律上扶養する子どもが増えた

この4つのケースで注意するのが、上記1.の場合です。養育費権利者が再婚しても、子どもとその再婚相手は当然には法律上の親子とはなりません。ですから再婚相手は子どもの養育費を負担する義務はありませんし、このケースの場合、養育費義務者は事情変更があったとして養育費の減額を請求することはできません。
その他のケースでは、すべて事情の変更があったと言えるでしょうから、減額請求できる場合になります。しかしそうは言っても、もちろん当然には減少されませんから、話し合い、それがダメなら調停という運びになります。また、このような事態を予め想定して、離婚協議書(または、その公正証書)に事情変更後の金額を記載しておくことも可能です。