当サービスをご利用いただけない方

当サービスは、養育費に関する事項のみを公正証書に記載することで、公正証書作成費用を抑えるということを主眼においているため、財産分与や慰謝料で協議の必要がないケースの方のみがご利用の対象となります。
また、すでに財産分与や慰謝料について合意済みでも、次のようなケースでは残念ながら本サービスはご利用いただけません。

  • 離婚後に財産分与が為される場合
  • 離婚後に慰謝料が支払われる場合

以下詳細をご説明します。

離婚後に財産分与がなされる場合

離婚後に財産分与をするというような取り決めがある場合、公正証書を作成する必要があります。
もし、離婚後にそのとおり財産分与がなされない場合に、公正証書によって強制執行等の今後の手続きを取る必要があるからです。

離婚後に慰謝料が支払われる場合

離婚後に慰謝料が一括して支払われる場合、または分割により支払われる場合には、やはり公正証書を作成する必要があります。
もし、離婚後に慰謝料が支払われないとき、または分割が滞ったとき、公正証書を作成していれば強制執行等の手続きを取ることが出来ます。

別途費用をお支払いの上サービスをご利用いただける方

現在準備中。